里親とは
親の病気、死別、離婚、逮捕、虐待など、様々な事情から実親と暮らせない子ども達がいます。そうした子ども達を自分の家庭に迎え入れ、養育を行う人たちを里親といいます。
全ての子ども達にとって、健やかに育つためには愛情に満ちた大人との一貫した人間関係が必要です。里親制度は、そうした子ども達の為に、社会的養護下にいる子どもの養育を里親に委託する制度です。
里親の種類
里親には大まかに4つの種類があります。
さらに、5人以上の養育ができるファミリーホームがあります。
養子縁組を目的とせずに、要保護児童を預かり養育をする里親です。
期間は一時保護として預かる場合の1日から、数ヶ月や数年、委託期間の原則となる18歳までの十数年であったりと、ケースによって多様となります。
養育里親に委託できる児童は4人までであり、実子や養子を含めて6人までとなります。
虐待を受けたこども、非行の有する児童、障がいのある児童など、より深い専門知識や経験を必要とするケースを受け入れる里親です。
専門里親になるには一定以上の経験と、専門的な研修を受けることが必要です。
専門里親で委託を受けられる人数は2人まで、委託期間は原則2年までとなります。
養子縁組(主に特別養子縁組)を目的とした里親です。
保護者のない子どもや、実親が親権を放棄する意思が明確な場合などに、その子どもが委託対象となります。委託期間は縁組が成立するまでとなります。
養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組があり、目的や条件が異なってきます。
両親や監護する者が死亡、行方不明、拘禁、入院などによって子どもの養育ができない場合に、その親族が子どもの養育にあたる場合の里親です。
児童養護施設で勤務歴や里親としての委託期間など、一定の要件を満たした者が養育者となり、その者の住宅で家庭的養育を行う小規模住居型児童養育事業。
定員は6名であり、その運営は個人やNPO法人、児童養護施設などが行っています。
大きくは上記の4つに分かれる里親ですが、季節里親や週末里親など、お正月や夏休みなどの短い期間や週末のみなどを家庭で受け入れている里親もいます。
地域によってその要件は異なりますので、詳しくはお住まいの児童相談所までお問い合わせください。